狂犬病ワクチンを打たないと罰則が!20万円以下の罰金を課せられる

お役立ち情報

犬の飼い主は、狂犬病ワクチンを打たないと「狂犬病予防法」違反になり、20万円以下の罰金が課せられます。

狂犬病ワクチンを打たないと罰則があるのですね!

日本国内は、狂犬病の発生はありません。しかし、近隣の国では狂犬病が蔓延しているため、安全とは言いきれません。

犬を飼い始める際には犬の登録と、年1回狂犬病ワクチンの予防注射を受けましょう!

この記事でわかること
  • 狂犬病ワクチンを打たないと罰則がある
  • 人が狂犬病に感染し発症すると
  • 狂犬病発生地域へ渡航する際に気をつけること

狂犬病ワクチンを打っていないと罰則が課せられる!

犬を飼っている飼い主が、犬の登録と年1回狂犬病の予防注射を犬へ受けさせなければ、20万円以下の罰金が課せられます。

狂犬病ワクチンを打っていないと罰則が課せられるのには、「狂犬病予防法」という法律があるからです。

狂犬病予防法について
  • 生後91日以上の犬の飼い主は、飼い始めてから30日以内に、住む市町村へ犬の登録をして鑑札の交付を受ける
  • 狂犬病の予防注射を飼い始めた犬に受けさせて、注射済表の交付も受ける

狂犬病ワクチンを打つだけでなく、市町村へ犬の登録をしなければなりませんよ。

交付された鑑札と注射済票は、犬に付けましょう。

上記でもお伝えしましたが、法律に反すると20万円以下の罰金が課せられてしまいます。

日本国内には狂犬病の発生はありませんが、近隣の国では狂犬病が蔓延しています。

そのため、いつ日本にくるかもわかりません。

犬の飼い主は、必ず犬の登録と年1回、狂犬病の予防注射を行ってください。

人が狂犬病に感染するとほぼ100%亡くなる

狂犬病に感染すると、効果的な治療法はなく、ほぼ100%で亡くなります。

狂犬病は人に限らず、すべての哺乳類に感染することが知られていますよ。

人も動物も狂犬病を発症してしまうとほぼ100%亡くなってしまいます。

狂犬病は感染してから発症するまでの潜伏期間が1ヶ月から3ヶ月です。

狂犬病に感染してから、1年から2年後に発症した事例もあるようです。

狂犬病に感染した際の症状は以下のようなものがありますよ。

  • 強い不安感
  • 一時的な錯乱
  • 水を見ると首(頚部)の筋肉がけいれんする(恐水症)
  • 冷たい風でも同様にけいれんする(恐風症)
  • 高熱
  • 麻痺
  • 運動失調
  • 全身けいれん

上記の症状を起こし、その後には呼吸障害などの症状が出て亡くなってしまいます。

また、犬に咬まれたからといっても、狂犬病発症前に感染したかを診断する検査はありません。

日本国内には2024年2月現在、狂犬病の発生はありませんが、海外へ行かれる際には十分気をつけなければなりませんね。

狂犬病発生地域の国へ渡航する前に予防接種の検討を

渡航前に狂犬病の予防接種を受けることを検討しましょう。

狂犬病の予防接種を受けられる実施機関を受診してくださいね。

狂犬病の予防接種は、渡航前に3回接種することが推奨されています。

世界保健機関(WHO)では、少なくとも2回は狂犬病の予防接種を受けるようにとされていますよ。

いずれにしても、狂犬病の予防接種を複数回受ける必要がありますので、渡航前に余裕を持って予防接種実施機関を受診してくださいね。

渡航前に狂犬病の予防接種を受けていたら、渡航先で犬に咬まれても大丈夫?

渡航先で犬などに咬まれてしまい狂犬病に感染した可能性がある場合は、ワクチンの接種が必要になりますよ。

渡航先で犬などに咬まれた際は、すぐに現地の医療機関を受診して、傷の手当てと狂犬病ワクチンの接種を受けてくださいね。

また、帰国時には検疫所で相談してください。

渡航先で犬などに咬まれたが、現地の医療機関を受診せず帰国した場合は、できるだけ早期に狂犬病ワクチンの接種を受けましょう。

最寄りの保健所または医療機関に相談してくださいね。

まとめ

  • 犬の飼い主が狂犬病ワクチンを打たないと、20万円以下の罰金を課せられる
  • 「狂犬病予防法」により犬の飼い主は、犬の登録と狂犬病ワクチンの予防注射を受けさせなければならない
  • 人が狂犬病に感染し発症した場合、ほぼ100%で亡くなる
  • 狂犬病発生地域へ渡航する場合は、事前に予防接種を受けることを検討する
  • 渡航前に狂犬病の予防接種を受けていても、犬などに咬まれた場合は、できるだけ早期に狂犬病ワクチンの接種を受ける

日本では狂犬病の発生はないと知り、安心しました。

しかし犬を飼ったら、犬のためにも安全のためにも狂犬病ワクチンは年1回打たないといけませんね。

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